文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第十条 # 発行義務

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法昭和二十三年法律第百三十二号第八条の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類 及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。