文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律

# 昭和二十四年法律第百四十九号 #

第四条 # 保証金

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十九号による改正

1項

競争に加わろうとする者は、現金 又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。

2項

競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。