この法律は、文部科学省の設置 並びに任務及び これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正