文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第三条 # 任務

@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正

1項

文部科学省は、教育の振興 及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術の振興、科学技術の総合的な振興 並びにスポーツ 及び文化に関する施策の総合的な推進を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。

2項

前項に定めるもののほか、文部科学省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3項

文部科学省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。