文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第三節 特別の機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2022年 12月13日 14時25分


1項
本省に、日本学士院を置く。
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる 特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

地震調査研究推進本部
日本ユネスコ国内委員会
1項

日本学士院については、日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七号)の定めるところによる。

1項

地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。