文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第二十三条 # 日本芸術院

@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正

1項

文化庁に、日本芸術院を置く。

2項

日本芸術院は、次に掲げる 事務をつかさどる。

一 号

芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。

二 号

芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣 又は文化庁長官に意見を述べること。

3項

日本芸術院の長 及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。

4項

日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、 文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

5項

日本芸術院の組織、会員 その他の職員 及び運営については、政令で定める。