文部科学省設置法

# 平成十一年法律第九十六号 #

第二十条 # 設置

@ 施行日 : 令和四年十一月十五日 ( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十一号による改正

1項
文化庁に、文化審議会を置く。
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で 文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。