文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。
文部科学省設置法
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平成十一年法律第九十六号
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第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年十一月十五日
( 2022年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分