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施行期日
1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
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所掌事務の特例
2項
文部科学省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書 及び特別支援学校の教科用図書の編修 及び改訂に関する事務をつかさどる。
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文化審議会の所掌事務の特例
3項
文化審議会は、第二十一条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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経過措置
4項
第十一条第一項の規定による宇宙開発委員会の委員長 及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。
5項
文部科学大臣は、第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の宇宙開発委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、文部科学省の宇宙開発委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の宇宙開発委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。