新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

# 平成九年法律第三十七号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時48分


1項

この法律は、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、新エネルギー利用等についての国民の努力を促すとともに、新エネルギー利用等を円滑に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「新エネルギー利用等」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律昭和五十五年法律第七十一号)第二条に規定する非化石エネルギー(以下この条において「非化石エネルギー」という。)を製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものをいう。