この法律は、公布の日から施行する。
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
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平成九年法律第三十七号
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附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
最終編集日 :
2023年 01月21日 09時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。