新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第三十一条 # 医療等の実施の要請等

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者 又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師 その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所 及び期間 その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。

2項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所 及び期間 その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

3項

医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣 及び都道府県知事は、患者等に対する医療 又は特定接種(以下 この条 及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。

4項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命 及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。

5項

市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項 又は第三項の規定による要請 又は指示を行うよう求めることができる。