都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋 又は物資(以下 この条、第四十九条 及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第三十一条の三 # 臨時の医療施設を開設するための土地等の使用
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正