都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院 その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下 この条、次条 及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第三十一条の二 # 臨時の医療施設等
都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項 及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水 及び消火活動上必要な施設の設置 及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文 及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項 及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕 及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文 及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第八十五条第一項 及び第八十七条の三第一項中
「非常災害があつた」とあるのは
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、
同法第八十五条第一項中
「非常災害区域等(非常災害が発生した区域 又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは
「都道府県の区域」と、
同項 及び同法第八十七条の三第一項中
「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは
「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、
同法第八十五条第五項 及び第八十七条の三第五項中
「被災者」とあるのは
「都道府県の区域内における医療」と、
「建築物が」とあるのは
「医療施設が」と、
同条第一項中
「非常災害区域等」とあるのは
「都道府県の区域」と、
景観法第七十七条第一項中
「非常災害があった」とあるのは
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、
「その発生した区域 又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは
「都道府県の区域」と、
「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは
「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と
読み替えるものとする。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
都道府県の区域内において病院を開設した者 又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師 及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院 又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。