第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
#
平成二十四年法律第三十一号
#
第二十二条 # 都道府県対策本部の設置及び所掌事務
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
都道府県対策本部は、当該都道府県 及び当該都道府県の区域内の市町村 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。