第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第二十五条 # 都道府県対策本部の廃止
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正