新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十五条 # 都道府県対策本部の廃止

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。