新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十八条 # 特定接種

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

政府対策本部長は、医療の提供 並びに国民生活 及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。

一 号

医療の提供の業務 又は国民生活 及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項 及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。

二 号

新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県 又は市町村の長に指示すること。

2項

前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下 この条 及び第三十一条において「特定接種」という。)及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

4項

厚生労働大臣は、特定接種 及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長 及び各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務 又は施設の確保 その他の必要な協力を求めることができる。


この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事 及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。

5項

厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法第十二条第二項第二十六条 及び第二十七条除く)の規定を適用する。


この場合において、

同法第七条第八条第九条の三 及び第九条の四
市町村長 又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十五条第一項第十八条 及び第十九条第一項
市町村長」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

同法第十五条第一項
当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは
「その行う臨時の予防接種」と、

当該定期の予防接種等」とあるのは
「当該予防接種」と、

同法第二十五条第一項
定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村」とあり、及び同条第二項
市町村」とあるのは
「国」と

する。

6項

都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法第二十六条 及び第二十七条除く)の規定を適用する。


この場合において、

同法第十五条第一項第十八条 及び第十九条第一項
市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同法第十五条第一項
当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは
「その行う臨時の予防接種」と、

当該定期の予防接種等」とあるのは
「当該予防接種」と、

同法第二十五条第一項
定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村」とあり、
及び同条第二項
市町村」とあるのは
「都道府県」と

する。

7項

市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第三項の規定による予防接種とみなして、同法第二十六条 及び第二十七条除く)の規定を適用する。


この場合において、

同法第十五条第一項
当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等」とあるのは
「その行う臨時の予防接種」と、

当該定期の予防接種等」とあるのは
「当該予防接種」と、

同法第二十五条第一項
定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村」とあるのは
「市町村」と

する。