第二十二条から前条まで 及び第三十三条第二項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
#
平成二十四年法律第三十一号
#
第二十六条 # 条例への委任
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正