新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十六条の七 # 職員の派遣義務

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 並びに特定指定地方公共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請 又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項 若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事 又は市町村長が特定新型インフルエンザ等対策の実施のためにした求めに限る)があったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。