新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十六条の二 # 都道府県知事による代行

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項
市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部 又は一部の実施を要請することができる。
2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部 又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

4項

第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。