災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。
この場合において、
同法第三十二条第一項中
「災害派遣手当」とあるのは、
「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と
読み替えるものとする。
災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。
この場合において、
同法第三十二条第一項中
「災害派遣手当」とあるのは、
「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と
読み替えるものとする。