新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十六条の八 # 職員の身分取扱い

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。


この場合において、

同法第三十二条第一項
災害派遣手当」とあるのは、
「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と

読み替えるものとする。