新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第二十六条の六 # 職員の派遣の要請

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項
都道府県知事 又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関 又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2項

市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。


ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。