新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十一条 # 備蓄物資等の供給に関する相互協力

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資 及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。