指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資 及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第五十一条 # 備蓄物資等の供給に関する相互協力
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正