新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十七条 # 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律平成八年法律第八十五号第二条から第五条まで 及び第七条の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る)について準用する。


この場合において、

同法第二条の見出し中
特定非常災害」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、

同条第一項
非常災害の被害者」とあるのは
「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、

法人の存立、当該非常災害により相続の承認 若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは
「法人の存立 若しくは」と、

解決 若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは
「解決」と、

特定非常災害として」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、

特定非常災害が」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、

同項 並びに同法第三条第一項第四条第一項第五条第一項 及び第五項 並びに第七条
特定非常災害発生日」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、

同法第二条第二項第四条第一項 及び第二項第五条第一項 並びに第七条
特定非常災害に」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、

同法第三条第一項 及び第三項
特定非常災害の被害者」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と

読み替えるものとする。