新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十三条 # 運送、通信及び郵便等の確保

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

運送事業者である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、旅客 及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。

2項

電気通信事業者(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

3項

郵便事業を営む者 及び一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。