指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは役務 又は国民経済上重要な物資 若しくは役務の価格の高騰 又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
#
平成二十四年法律第三十一号
#
第五十九条 # 生活関連物資等の価格の安定等
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正