新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十二条 # 電気及びガス並びに水の安定的な供給

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、電気 及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。

2項

水道事業者(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その都道府県行動計画、市町村行動計画 又は業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。