新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十四条 # 緊急物資の運送等

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所 及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資 及び資材(第三項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。

2項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器 又は再生医療等製品 並びに配送すべき場所 及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の配送を要請することができる。

3項

指定公共機関 又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送 又は医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の配送を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。