新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第五十条 # 物資及び資材の供給の要請

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

特定都道府県知事 又は特定市町村の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資 又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。