次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
第七十二条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。