新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第七十二条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。