日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに通貨 及び金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第六十一条 # 通貨及び金融の安定
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正