厚生労働大臣は、感染症法第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項 又は第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときは、内閣総理大臣に対し、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、当該新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度 その他の必要な情報の報告をしなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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第十四条 # 新型インフルエンザ等の発生等に関する報告
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正