新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

附 則

令和三年二月三日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法目次の改正規定(「第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)」を「第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十)第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)」に改める部分に限る。)、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定 及び同法第五章の次に一章を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画、同法第七条第一項に規定する都道府県行動計画、同法第八条第一項に規定する市町村行動計画 及び同法第九条第一項に規定する業務計画(以下 この項において「行動計画等」という。)に定められている第一条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「旧特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項(同条第三項の規定により行動計画等に定められているものとみなされた事項を含む。)は、第一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新特措法」という。)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
2項
旧特措法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第二項の規定により読み替えられた旧特措法第十四条の規定により行われた報告は、新特措法第十四条の規定により行われた報告とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に設置されている旧特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部は、新特措法第十五条第一項の規定により設置されているものとみなす。
4項
この法律の施行の日(以下 この条 及び次条において「施行日」という。)前に旧特措法第三十二条第一項の規定によりされた同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、施行日前に同条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長され、又は同項第二号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)は、新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなす。
5項
前項の規定により新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなされる新型インフルエンザ等緊急事態宣言のうち、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第三十二条第四項の延長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定による当該延長が行われる前の同条第一項第一号に掲げる期間の最終日の翌日から起算するものとする。
6項
第一項から第四項までに規定するもののほか、施行日前に実施された旧特措法第十八条第一項の規定による基本的対処方針の策定 又は変更、旧特措法第四十五条第一項 又は第二項の規定による要請 その他の旧特措法により実施された措置で、新特措法中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなす。
7項
新特措法第四十五条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項の規定による要請(前項の規定により新特措法により実施されたものとみなされるものを除く。)について適用する。
8項
施行日前に生じた事由に係る旧特措法第六十九条の規定による国、都道府県 及び市町村の負担については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。