この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条 及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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平成二十四年法律第三十一号
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附 則
平成二五年三月三〇日法律第八号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。