この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
#
平成二十四年法律第三十一号
#
附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
@ 施行日 : 令和五年九月一日
( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章