新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

# 令和二年政令第十一号 #

第一条 # 新型コロナウイルス感染症の指定

@ 施行日 : 令和三年一月七日 ( 2021年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四号による改正

1項

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る )であるものに限る次条 及び第三条同条の表を除く )において 単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「」という。
第六条第八項の指定感染症として定める。