新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。 )であるものに限る。次条 及び第三条(同条の表を除く。 )において 単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)
第六条第八項の指定感染症として定める。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。 )であるものに限る。次条 及び第三条(同条の表を除く。 )において 単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)
第六条第八項の指定感染症として定める。