新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

# 令和二年政令第十一号 #

第二条 # 法第七条の政令で定める期間

@ 施行日 : 令和三年一月七日 ( 2021年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四号による改正

1項

法第七条第一項の政令で定める期間は、
新型コロナウイルス感染症については、

この政令の施行の日以後
同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

2項

法第七条第二項の政令で定める期間は、
新型コロナウイルス感染症については、

前項に規定する期間が経過した日以後
同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。