法第七条第一項の政令で定める期間は、 新型コロナウイルス感染症については、
この政令の施行の日以後 同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
法第七条第二項の政令で定める期間は、 新型コロナウイルス感染症については、
前項に規定する期間が経過した日以後 同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。