前条において準用する
- 法第十二条(第四項 及び第五項を除く。)、
- 第十五条(第二項、第五項 及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号 及び第十号に係る部分に限る。)、
- 第十六条の三(第二項、第四項 及び第十一項を除く。)、
- 第十七条、
- 第十八条第一項、第三項 及び第四項、
- 第十九条第一項、第三項 及び第五項、
- 第二十条第一項から 第五項まで、
- 第二十一条、
- 第二十二条、
- 第二十三条、
- 第二十五条第四項、
- 第二十六条の三(第二項 及び第四項を除く。)、
- 第二十六条の四(第二項 及び第四項を除く。)、
- 第三十二条、
- 第三十三条、
- 第三十八条第五項 及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、
- 第四十四条の三第一項 及び第二項
並びに第四十四条の五の規定により
都道府県、保健所を設置する市
又は特別区が処理することとされている事務は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。