新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

# 令和二年政令第十一号 #

第四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和三年一月七日 ( 2021年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四号による改正

1項

前条において準用する

  • 法第十二条第四項 及び第五項除く)、
  • 第十五条第二項第五項 及び第六項除き第三項については第一号第四号第七号 及び第十号に係る部分に限る)、
  • 第十六条の三第二項第四項 及び第十一項除く)、
  • 第十七条
  • 第十八条第一項第三項 及び第四項
  • 第十九条第一項第三項 及び第五項
  • 第二十条第一項から 第五項まで
  • 第二十一条
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十五条第四項
  • 第二十六条の三第二項 及び第四項除く)、
  • 第二十六条の四第二項 及び第四項除く)、
  • 第三十二条
  • 第三十三条
  • 第三十八条第五項 及び第九項第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る)、
  • 第四十四条の三第一項 及び第二項

並びに第四十四条の五の規定により
都道府県、保健所を設置する市
又は特別区が処理することとされている事務は、

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。