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施行期日
1項
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日前に行われた措置に係る 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条(第十号 及び第十二号に係る部分に限る。)の規定により 支弁する費用 及び同令第三条において準用する 同法第六十一条第二項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
3項
この政令による改正前の新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(以下「旧令」という。)第三条において準用する 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条 又は第二十条の規定による 入院に係る同法第七十三条第二項 及び第三項の規定の適用については、旧令の規定は、なお その効力を有する。