新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

# 令和二年政令第十一号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年一月七日 ( 2021年 1月7日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四号による改正
最終編集日 : 2021年 09月22日 08時02分


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@ 施行期日

1項

この政令は、

公布の日から起算して
四日を経過した日から施行する。

@ この政令の失効

2項

この政令は、

第二条第二項に規定する期間の
末日限り、

その効力を失う。


ただし

その時までにした行為に対する
罰則の適用

及び その時までに第三条において準用する
法第五十七条(第五号 及び第六号を除く

若しくは第五十八条(第十一号、第十三号 及び第十四号を除く)の
規定により 支弁する費用、

第三条において準用する
法第五十九条

若しくは第六十一条第二項

若しくは第三項の規定により負担する
負担金

又は第三条において準用する
法第六十三条の規定により

徴収することができる
実費については、

この政令は、その時以後も、
なお その効力を有する。