新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)
第三条において準用する
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「準用感染症法」という。)
第十九条第一項の厚生労働省令で定める者は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
七
号
八
号
六十五歳以上の者
呼吸器疾患を有する者
三
号
前号に掲げる者のほか、
- 腎臓疾患、
- 心臓疾患、
- 血管疾患、
- 糖尿病、
- 高血圧症、
- 肥満
その他の事由により
臓器等の機能が
低下しているおそれがあると認められる者
- 臓器の移植、
- 免疫抑制剤、
- 抗がん剤等の使用
その他の事由により
免疫の機能が
低下しているおそれがあると認められる者
妊婦
六
号
現に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)の
症状を呈する者であって、
当該症状が重度 又は中等度であるもの
前号に掲げる者のほか、
新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して
医師が入院させる必要があると認める者
前各号に掲げる者のほか、
都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長)が
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため
入院させる必要があると認める者