新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令

# 令和二年厚生労働省令第百七十二号 #

第二条 # 準用感染症法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項


1項

準用感染症法第十九条第一項
厚生労働省令で定める事項は、

次のとおりとする。

一 号
  • 指定された期間、
  • 指定された内容、方法

及び頻度で

健康状態を報告すること

二 号

指定された期間、
指定された場所から外出しないこと

三 号

前二号に掲げるもののほか

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため
必要があると認められる事項