準用感染症法第十九条第一項の
厚生労働省令で定める事項は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
- 指定された期間、
- 指定された内容、方法
及び頻度で
健康状態を報告すること
指定された期間、
指定された場所から外出しないこと
前二号に掲げるもののほか、
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため
必要があると認められる事項