この省令は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百十号)の施行の日から施行する。
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令
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令和二年厚生労働省令第百七十二号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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