この法律は、新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
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令和二年法律第二十五号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正