新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

# 令和二年法律第二十五号 #

第七条 # 大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

法人の令和二年二月一日から令和四年一月三十一日までの間に終了する各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条 及び第十四条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)については、租税特別措置法第六十六条の十二の規定(当該事業年度が令和二年三月三十一日以前に終了した事業年度である場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十三の規定)は、適用しない


ただし、当該法人が当該各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する場合は、この限りでない。

一 号

大規模法人(次に掲げる法人をいう。次号 及び第三号において同じ。

資本金の額 又は出資金の額が十億円を超える法人

保険業法平成七年法律第百五号) 第二条第五項に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。

二 号

大規模法人との間に当該大規模法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある普通法人(同条第九号に規定する普通法人をいう。次号において同じ。

三 号

普通法人との間に完全支配関係がある全ての大規模法人が有する株式 及び出資の全部を当該全ての大規模法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と 当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人

四 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第十二項に規定する投資法人

五 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号) 第二条第三項に規定する特定目的会社