新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

# 令和二年法律第二十五号 #

第九条 # 法人課税信託の受託者に関する前二条の規定の適用

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下 この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第四条の六第一項に規定する信託資産等 及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、前二条の規定を適用する。

2項

法人税法第四条の六第二項、第四条の七(受益者に係る部分を除く)及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。