個人が、指定行事の中止 若しくは延期 又はその規模の縮小(第三項 及び第四項において「中止等」という。)により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金 その他の対価の払戻しを請求する権利(次項、第三項 及び第五項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部 又は一部の放棄を令和二年二月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(次項、第三項 及び第五項において「指定期間」という。)内にした場合(当該放棄をした年分の所得税につき第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、放棄払戻請求権相当額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。
この場合において、
同法第七十八条第一項中
「支出した場合」とあるのは
「支出した場合 又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第一項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除 又は所得税額の特別控除の特例)に規定する入場料金等払戻請求権の全部 若しくは一部の放棄をした場合」と、
同項第一号中
「の額」とあるのは
「の額 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額」と、
同条第四項中
「控除は」とあるのは
「控除(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定による控除を含む。)は」と
する。