法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人の令和二年二月一日から令和四年一月三十一日までの間に終了する各連結事業年度(同法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)については、租税特別措置法第六十八条の九十七の規定(当該連結事業年度が令和二年三月三十一日以前に終了した連結事業年度である場合には、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十八の規定)は、適用しない。
ただし、当該連結親法人が当該各連結事業年度終了の時において前条第一号から第三号までに掲げる法人に該当する場合は、この限りでない。