租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人 又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした住宅被災者が、これらの特別特例取得をした家屋を令和三年一月一日から令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項 又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、
同項中
「家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定 又は基準として政令で定めるものをいう。第三十三項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの」とあるのは
「家屋(耐震基準(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。第三十三項において同じ。)又は経過年数基準(同法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。第三十三項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
「二千万円」とあるのは
「三千万円」と、
同条第三項第二号中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
同項第三号中
「、令和四年 又は令和五年」とあるのは
「又は令和五年」と、
「が令和四年 又は令和五年」とあるのは
「が令和五年」と、
同項第五号中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第四項第二号中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
同項第三号中
「令和四年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第十項中
「令和四年から」とあるのは
「令和五年から」と、
同条第十一項第一号中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同項第二号中
「令和四年から」とあるのは
「令和五年から」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同項第三号中
「、令和四年 又は令和五年」とあるのは
「又は令和五年」と、
「が令和四年 又は令和五年」とあるのは
「が令和五年」と、
同項第五号中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第十二項中
「令和三年」とあるのは
「令和四年」と、
「令和四年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第十三項 及び第十六項中
「令和二年十二月三十一日」とあるのは
「令和四年十二月三十一日」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第三十三項中
「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは
「家屋(耐震基準 又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」と、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項中
「令和四年から」とあるのは
「令和五年から」と、
同条第二項第一号中
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」と、
同項第四号中
「令和四年」とあるのは
「令和五年」と、
同条第三項中
「令和二年十二月三十一日」とあるのは
「令和四年十二月三十一日」と、
「令和四年 又は令和五年」とあるのは
「令和五年」として、
租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定 並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条 及び第十三条の二の規定を適用する。