新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律

# 令和二年法律第二十五号 #

第十条 # 消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

新型コロナウイルス感染症 及び そのまん延防止のための措置の影響(以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により令和二年二月一日から 政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法昭和六十三年法律第百八号第二条第一項第四号に規定する事業者(以下この条において「特例対象事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「特定課税期間」という。)以後の課税期間につき同法第九条第四項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同項の規定による届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間であって、かつ、第七項の申請書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。

2項

特例対象事業者が前項の規定により消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出したものとみなされた場合における当該特例対象事業者の同項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る)に係る同条第五項の規定による届出書の提出については、同条第六項 及び第七項の規定は、適用しない

3項

消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出していた特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る)につき同項の規定の適用を受けることをやめることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同条第五項の規定による届出書をその適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第八項の規定を適用する。


この場合においては、同条第六項 及び第七項の規定は、適用しない

4項

消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人 又は同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第十二条の二第二項同法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同法第十二条の二第二項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間については、同項の規定は、適用しない

5項

特定課税期間の初日以後二年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を行った場合(消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。以下 この項において同じ。)に該当することとなった特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同条第一項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る)については、同項の規定は、適用しない

6項

特定課税期間の初日以後二年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産である同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産 若しくは同項第十一号に規定する課税貨物 又は同法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合(以下 この項 及び次項第五号において「高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合」という。)に該当することとなった特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第十二条の四第二項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る)については、同項の規定は、適用しない

7項

第一項 又は第三項から前項までの承認を受けようとする特例対象事業者は、これらの承認を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める日 又は期限までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一 号

第一項の承認

特定課税期間の末日の翌日から二月当該特定課税期間が消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者のその年の十二月三十一日の属する課税期間である場合には、三月)を経過する日

二 号

第三項の承認

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限 又は日

特定課税期間から消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする場合 及び特定課税期間の末日が同項の届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなった最初の課税期間の初日以後二年を経過する日(において「二年経過日」という。)以後に到来し、当該特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間から同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合

当該特定課税期間に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限

に掲げる場合以外の場合

二年経過日の属する課税期間の末日と消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の末日とのいずれか早い日

三 号

第四項の承認

特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と当該特例対象事業者の同法第十二条の二第二項 又は第十二条の三第三項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日

四 号

第五項の承認

特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と高額特定資産の仕入れ等の日(同法第十二条の四第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日

五 号

前項の承認

特定課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限と高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合に該当することとなった日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日

8項

税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

9項

税務署長は、第七項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした特例対象事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

10項

第七項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る特定課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認 又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。


ただし、当該申請書の提出の日がその申請に係る特定課税期間の末日の翌日以後となった場合は、この限りでない。

11項

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。